個人情報紛失に処分規定 県教委、減給や戒告に 広島

個人情報紛失に処分規定 県教委、減給や戒告に 広島
産経新聞 2012年2月17日(金)7時55分配信

 教職員が児童や生徒の個人情報を紛失する問題が相次いでいることから、県教委は4月から、新たに懲戒処分指針に個人情報の紛失の項目を加え、故意や重大な過失があった場合には減給や戒告処分とすることを決めた。

 県教委によると、個人情報をめぐり懲戒処分や行政措置を受けた教職員は、平成18年度以降、懲戒処分3人を含む計39人。特に22年度には16人もの職員が行政措置を受けている。

 このため県教委は、これまで明確な規定がなかった個人情報の紛失について、懲戒処分指針に項目を追加。故意や重大な過失が認められた場合、減給または戒告処分とすると規定した。

 児童や生徒の成績などのデータが入ったUSBメモリーを紛失するケースが目立っているといい、県教委総務課は「個人情報に対する意識を高めたい」としている。

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